2012 年 3 月 15 日の報道 - 6 選手で計 36 億円
朝日新聞は 2012 年 3 月 15 日の朝刊 1 面トップで、読売ジャイアンツが 1997〜2004 年度に入団した新人 6 選手と計 36 億円の契約を結んでいたと報じた。球界が申し合わせていた新人契約金の最高標準額は、契約金 1 億円と出来高払い 5,000 万円を合わせた 1 人 1 億 5,000 万円である。6 人の契約はこれを大幅に超え、超過分は計 27 億円にのぼる。
| 選手 | ドラフト年と 入団の形 | 入団時に 公表された額 | 報じられた額 |
|---|---|---|---|
| 高橋由伸 | 1997 年 逆指名 1 位 | 1 億円 + 出来高 5,000 万円 | 6 億 5,000 万円 |
| 上原浩治 | 1998 年 逆指名 1 位 | 1 億円 + 出来高 5,000 万円 | 5 億円 + 功労金 1 億 5,000 万円 |
| 二岡智宏 | 1998 年 逆指名 2 位 | (記録なし) | 5 億円 + 功労金 7,000 万円 + 出来高 2,000 万円 |
| 阿部慎之助 | 2000 年 逆指名 1 位 | 1 億円 + 出来高 5,000 万円 | 10 億円 |
| 内海哲也 | 2003 年 自由獲得枠 | (記録なし) | 2 億 5,000 万円 |
| 野間口貴彦 | 2004 年 自由獲得枠 | (記録なし) | 7 億円 |
表の契約金の部分だけを足すと 36 億円で、報道の合計と一致する。功労金と出来高は、契約金とは別に報じられた額である。入団時に公表された条件は、記録が残る 3 人とも申し合わせどおりで、高橋の入団時には球団が「最高の額を用意」したと表明していた。報じられた契約金 (功労金と出来高を除く) は、その 3〜7 倍にあたる。
朝日によれば、高額が表に出なかったのは、複数年の分割払いで高額所得者番付への掲載を避けていたためである。二岡の契約では、最高標準額を超える部分を複数年に分け、各年の出来高条件の一部を達成した場合に払う形をとっていた。読売側は税務上この出来高払いを契約金の分割払いとして処理し、二岡本人も税務申告で契約金の一部と示していた。上原の 1 年目の年俸は 3,300 万円だったが、統一契約書には 1,300 万円と書かれていた。球団は、野間口が入団前の 2004 年ごろに読売側から数回にわたり 200 万円余を受け取っていたことも公表し、桃井恒和 球団社長は「違反ではまったくない。公表するに至らないということだった」と述べた。
最高標準額とは何か - 上限ではなかった申し合わせ
最高標準額は、1993 年の逆指名制度の導入時に 12 球団が新人契約金の標準を 1 億円と申し合わせたことに始まる。翌年からは契約金 1 億円と出来高 5,000 万円の紳士協定になった。2001 年 6 月の実行委員会はこれを「標準額であり、上限額ではない」と確認し、当時のパ・リーグ会長 小池唯夫は、超過を裏金と見なす報道には抗議すべきだという趣旨の発言をしている。
上限ではなかったため、高額の契約金を用意する球団は複数あり、契約金の外でも「功労金」「栄養費」「学費」「食事代」「交通費」「お小遣い」といった名目の金銭が渡っていた。「標準額」が違反時の制裁を伴う「上限」に変わったのは 2007 年 10 月で、12 球団は契約金の上限を 1 億円、出来高を契約金の 50% までとし、超える理由がある場合は申請制とすることで合意した。
この合意のきっかけは西武と横浜の問題で、比べると読売の額の大きさが分かる。西武では 2007 年、15 選手に最高標準額を超える契約金が計 11 億 9,000 万円払われていたことが明らかになった。横浜は 2007 年 4 月 11 日、2004 年の自由獲得枠で入団した那須野巧に、契約金 5 億 3,000 万円を払っていたと公表した。読売の 6 選手 36 億円は、西武の 15 選手分の約 3 倍、那須野 1 人分の約 7 倍にあたる。
読売の反論と球界の反応
読売ジャイアンツは、ルール違反ではないとの立場をとった。球団と同じ読売新聞グループの読売新聞は 2012 年 3 月 15 日、NPB の顧問弁護士 安西愈と、当時の実行委員で元日本ハム球団社長の小嶋武士も同じ立場だと伝えた。広島の鈴木清明、阪神の南 球団社長、横浜の中畑清 監督も同じ立場を示し、読売新聞は 3 月 16 日、朝日の報道に理解を示す声は現場からほとんど聞かれないと報じた。一方で、中日の佐藤良平 球団代表とヤクルトの川島肇 広報部長は、申し合わせを守る必要を指摘した (朝日新聞デジタル 2012 年 3 月 15 日)。
球界の内外からは、違反かどうかより慣行の根深さを語る声も出た。江本孟紀は読売だけでなく他球団でもやっていたことだと述べ (スポーツニッポン 2012 年 3 月 15 日)、玉木正之は悪しき伝統が再び表に出たと評し、横浜の高田繁 GM も一場問題より前はどの球団にも多かれ少なかれあったが不問にされているという趣旨を語った (いずれも同 3 月 16 日)。
読売新聞は朝日新聞に抗議し、朝日は「裏金」ではなく「最高標準額の超過」を報じたのだとした。読売側は、上限ではなく標準額にとどめた理由を独占禁止法に触れる懸念と説明した。しかし公正取引委員会の山本和史 事務総長は 2012 年 3 月 28 日の定例記者会見で、独禁法にはただちに違反しないとの見解を示し、1994 年に球界から相談を受けた際も口頭で同じ趣旨を答えていたと明かした。
球団が内部資料の流出を疑う中で、2011 年 11 月に球団代表兼 GM を解任されていた清武英利は「過去の契約には一切関与していない」とコメントし、球団は「清武氏のコメントは嘘がある」と反論した (時事通信 2012 年 3 月 19 日)。解任までの経緯は清武の乱の記事にある。高橋 / 阿部 / 内海 / 野間口の 4 選手は球団とともに朝日に訂正と謝罪を求め、2012 年 4 月 28 日には朝日新聞社の「報道と人権委員会」へ申し立てた。同委員会は 7 月 12 日、報道は真実で名誉毀損には当たらないとの見解を公表した。
裁判 - 超過は真実と認められ、読売が得たのは 330 万円
読売巨人軍は、名誉を傷つけられたとして朝日新聞社に 5,500 万円の損害賠償などを求めて訴えた。2015 年 9 月 28 日の東京地裁の判決は報道内容を真実と認めて請求を棄却し、読売巨人軍の広報部は「事実を誤認した不当判決だ」として控訴の方針を示した。
2016 年 6 月 8 日の東京高裁の判決 (滝沢泉 裁判長) は一審を変更した。6 選手の契約金計 36 億円が 1 人 1 億 5,000 万円の申し合わせを大幅に超えていたという報道の中心部分は、一審に続いて真実と認めた。そのうえで、以前に超過の契約金を払った他球団が NPB から厳重注意を受けたのと同じように読売も処分の対象になると読み取れる記載を事実でないとし、朝日新聞社に 330 万円の支払いを命じた。J-CAST の記事によれば、高裁は報酬加算金は契約金とは性質が異なるとして、記事の一部を正確でないとした。読売巨人軍の広報部は「誤った報道を行ったと認定した点で妥当な判決と考える」、朝日新聞社の広報部は「他球団の事例を紹介した部分を名誉毀損に当たるとしたのは不当。直ちに上告の手続きを取る」とコメントした。
最高裁第一小法廷 (池上政幸 裁判長) は 2016 年 11 月 24 日付で双方の上告を受理しない決定をし、二審の判決が確定した。読売巨人軍の広報部は「球団の名誉毀損を認定した判決が確定したことは妥当だと考える」、朝日新聞社の広報部は「記事の根幹部分は真実と認められたと受け止めている」とした。
双方が勝ったと受け止めたが、確定した判決の中身ははっきりしている。読売が勝ち取ったのは誤りとされた記載に対する 330 万円で、超過そのものは最後まで否定できなかった。
一場事件とのつながり - 制裁が生まれる前の契約
2004 年には、明治大の一場靖弘に読売が約 200 万円の金銭を渡していたことが発覚し、渡邉恒雄 オーナーが辞任した。一場には阪神 (約 25 万円) と横浜 (約 60 万円) も金銭を渡していた。経緯は逆指名制度の記事と裏金文化の記事に詳しい。
1997〜2004 年度の 6 選手の契約は、制裁を初めて定めた 2007 年 10 月の上限化より前で、2001 年の「上限ではない」の確認と制裁の無い紳士協定の形のまま、処分の外に置かれた。そして読売は、一場の件でオーナーが辞任したのと同じ 2004 年のドラフトでも、自由獲得枠の野間口と 7 億円の契約を結んでいた。
読み方と限界
この記事の金額は朝日新聞の報道によるもので、中心部分は確定判決で真実と認められた。一方、報道が示したのは超過の合計 27 億円までで、各選手の超過分の内訳は報じられていない。功労金がどのように払われたかの内訳も、この記事では扱っていない。
球団が自ら公表したり報道で明らかになったりしたのは読売 / 西武 / 横浜だけで、それ以外の球団に同じような超過があったかどうかは、調査も公表もされていない。読売巨人軍が朝日新聞社を訴えた日付も確認できていない。